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No.25 最近のご相談事例

 

昨年に父親が所有する住宅の宅地建物の共有部分を息子である私に売買として登記をしたのですが、今年1月になって、私宛に「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が税務署から送られてきました。

私は税務署からの手紙を見てびっくりし、不安になりました。

その理由は、売買として登記したのですが、実際にお金を払っていないのです。

文書には、平成23年1月28日迄に御回答くださいとあります。

 

私は、知人に相談し、その知人の会社の顧問税理士の鳥山先生に相談することになりました。

鳥山先生のアドバイスは次のようなものでした。

①実際にはお金を払うので贈与ではないことを主張すること。

②売買契約書を作成し、売買金額を決めて、支払いは分割払いの契約とすること。

収入印紙はきちんと貼付すること。

③売買金額は安い程支払う方(私)は良いのですが、時価としての最低金額を理論武装すること。

④父の譲渡利益が出ないかを知る為、取得費用を捉える必要があること。

 

結局、売買契約書を作成し、時価は鳥山先生に算出して頂き取得費用をお伝えして、先生から「お尋ねに関する回答書(注6)」を提出して頂き3ヶ月を経過した現在、何の問題も言われていないのでほっとしています。

 

鳥山より

このご相談者の父上はその後、残念ながらお亡くなりになられました。

この場合の不動産の代金の未払分は、子に対する未収入金となり相続財産となりますが、子がこれを相続すれば、支払義務がなくなります。

また、父の総財産が相続税の基礎控除の範囲内であれば相続税も課税されません。

ご参考までに「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね(注1、2、3、4、5)」と「お尋ねに関する回答書(注6)」を掲載しておきます。

 

税金でお悩みの方はまずは、鳥山会計事務所まで

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No.24 「今年前半の税務調査の総括」その3

 

税務署の人事異動日は例年7月10日ですから毎年前半の税務調査は5月迄くらいです。

最終的には6月20日頃までまとめあげなければいけません。

当事務所では、法人課税部門の調査が埼玉県内の税務署1件と東京都内の税務署1件がありました。

前回は埼玉県の調査の状況をお伝えしたのですが、今回は東京の調査の状況をお知らせします。

会社の状況は、前回と同様、未払金の計上が誤りににより、過少に計上されていたのですが、調査官の視点は、外注費にあり、これが実態は“給料”ではないかという疑念が消えないようなのです。

 

外注費を給料にすると税務調査官にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?

まず、源泉徴収漏れを指摘できます。

下手をすると7年間遡って不納付加算税10%と延滞税が加算されます。

次に、消費税の課税仕入れを否認できます。

(一般課税の場合)仮に年間3,000万円の外注費が給料になると3,000万円×5/105=143万の消費税が否認され7年間で約1,000万円もの本税に加えて加算税、延滞税が追徴されてしまいます。

 

では、外注費と給料はどこが違うのでしょうか?

外注費は請負契約、給料は雇用契約といわれます。

税務調査官が指摘する点は、次の点で、該当する項目が多いと給与ということにされてしまいます。

その支払いを受ける人が個人であり、

①1カ所でしか働いていないこと(常用)

②事務所を有せず車両その他の設備を持たず1人で使用者がいないこと(自分1人の体1つで役務提供を行う仕事であること)

③仕事の出来高によらずほぼ固定額の支払いであること

④賞与の支払いがあること(年末年始のもち代等も含む)

⑤社宅、寮等があること

⑥慰安旅行で自己負担分が少ないこと

⑦あらかじめその人の働く場所、曜日時間が定められていて原則交替することができないこと

⑧指揮命令が支払いをする会社にあり、支払いを受ける人が自由に仕事の手順を決める等の余地がないこと

 

対策

①請負契約の契約書を作成すること

②できるだけ出来高払いとすること

③請求書領収書を発行し、具体的な仕事名を記載し、消費税別とすること

④2人1組とし、親方1人に支払い、もう1人は親方から給料をもらうこと

⑤会社を設立し、その人達を雇用し、派遣的な役目を持たせること、但し、売上が年間1,000万円を超えると消費税が2期後から課税となり、基準期間における課税売上高(原則、前々年)が5,000万を超えると簡易課税の選択ができなくなります。

⑥支払いを受ける人は、毎年きちんと確定申告を行うこと

 

当然に売上は、支払いを受ける額に一致している必要があります。

税務調査官は、たとえ管轄税務署が違っていても、支払いを受けた外注先の申告内容を調べることがよくあります。

経費については、個人個人の使い方や認識で異なることは当然ですので管轄税務署で調査にならなければ問題とされません。

しかし、売上は、その年の支払額と支払いを受けた金額が一致していなければどちらが本当なのかということで問題となります。

今回の調査では、支払いを受けた側が売上を全く申告していなかったり、少なめに申告していたりと問題があり、税務調査官では、管轄外の税務署に「調査資料情報」を送ります。

 

情報をもらった側は、各人を呼び出しにかかるでしょう。

この場合、完全に証拠を握られていることから”悪質”とみなされ重加算税が課さられ、7年間遡ることになると考えられます。

この場合の対策は、まず「自首する」ことです。

自分の方から「期限後申告」「修正申告」をするのです。

 

この場合の期間は、所得税の更正決定の期間制限である3年分です。

必要経費は、自分でかかった分を申告をするのですが、”給与所得控除分”くらいはつけていいと思います。

領収書等を集めていない場合が多いですが、自己申告ということなので、よく思い出して合計するのです。

自主的に申告してしまえば、加算税、延滞税は賦課されずしかも3年で経費も認められると考えます。

 

支払う方も受ける方も現在の自分の状況に不安があったり、疑問、質問がある方は遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

 

平成23年6月17日

鳥山昌則

 

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No.23 「不動産会社のオーナーズクラブセミナー」で講演しました。

 

平成23年6月4日埼玉県さいたま市でセミナー講師をしました。

約40人の賃貸オーナーに熱心に聴いて頂き大盛況でした。

内容を公開しますので参考にして下さい。

 

セミナーレジュメ1.pdf
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セミナーレジュメ2.pdf
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セミナーレジュメ3.pdf
PDFファイル 35.8 KB

 

不動産に関するセミナー講師も今後行う予定ですので、ご要望があればお気軽にお電話下さい。

 

平成23年6月10日(金)

鳥山 昌則

  

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No.22 「今年前半の税務調査の総括」その2

 

<粉飾決算をやっていたことが税務調査で発覚した場合>

長引く不景気の中、金融機関対策上やむを得ず実際の業績よりも良く見せるいわゆる粉飾決算をやっている場合があります。

 

"粉飾”は"脱税”の反対の用語ですが、公認会計士は上場企業の粉飾を牽制し、税務署は脱税を牽制する役割を持っています。

我々税理士は、<独立した公正な立場で適正な納税義務の実現>を図るという立場ですので、脱税をさせないことが使命です。

しかし、近年は適正な決算ということで粉飾決算も脱法行為として問題であるという立場でもあります。

 

粉飾決算の手口としては次のようなことが考えられます。

①売掛金の先取りをして当期の売上を増加させる。

②買掛金、未払金の計上を翌期に回し、当期の仕入外注費等の費用を減少させる。

③商品、原材料、仕掛品、貯蔵品等の在庫を実際より過大計上し、原価計上を翌期以後に回す。

④架空の現金売上の計上をしたり、経費の計上を自己否認し、役員借入金と相殺する。

⑤貸借対照表の表示科目を変更する。例えば、仮払金、不良債権(売掛金、貸付金等)を架空の固定資産を購入したように装う。

 

税務調査で発覚した場合は、税務署員も立場上、本当かどうか通常通りの調査手続きの中で確認します。

ここで注意して頂きたいことは、自分から粉飾を認識していたとは言わない方が良いということです。

決算の手続上誤って、結果的に粉飾と同じ結果になってしまう場合もあるのですから、仮に売掛金の過大計上があった場合、本来は正しく修正申告(更正)して、支払った税金を還付しなくてはいけなくなります。(消費税も含む。)

この場合、税務署員は別の項目で点数をとろうとします。

 

赤字であっても税金がとれる項目です。

例えば"源泉所得税”、"消費税”、"印紙税”等です。

そして、結果的にいわゆるおみやげがあるなしにかかわらず、売掛金の訂正は翌期にきちんとすることで調査終了となります。

波風を立てず更正の請求までして、税金を戻して欲しいとは考えていない会社側としても、現状を申告是認して頂ければ有難いのでその方向となるのです。

 

税務調査でお困りなら鳥山会計事務所まで

  

平成23年6月3日

鳥山昌則

 

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No.21 「今年前半の税務調査の総括」その1

 

雑収入計上漏れに注意が必要です。

 

 ①鉄くず銅線紙等の売却代

 ②自動販売機の設置売却手数料

 

税務署は、雑収入計上の漏れを突破口に税務調査を進めている傾向があります。

会社、事業者にしてみれば従業員の福利厚生(飲み代)に使ってしまうので罪の意識はないことが多いです。

しかし、使った領収書等は保存していないことが多く、通常、お金は社長が自分で使ったということで<役員賞与>とされてしまいます。

いわゆる“往復ビンタ”、“ダブルパンチ”です。

 

私の場合せめて、役員賞与ではなくその他の支払ということ又は役員借入金の支払いとして頂くようにしております。

この場合、7年間遡る重加算税処分がされることが多いので雑収入といえども、きちんと毎月計上し、福利厚生費も、資料を揃えて計上し「両建て」することが重要です。

 

今まで計上されていない場合はせめて3期間(3年分)修正申告を提出し、今後は上記のようにきちんと申告すべきです。

もし迷っている方は、税務調査の連絡が入る前にご相談下さい。

 

平成23年5月27日

鳥山昌則

 

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No.20 年一決算

 

当事務所をはじめ会計事務所は確定申告に次ぐ繁忙期の真っ最中です。

3月決算5月申告です。公認会計士の監査法人も株主総会に向けて今が仕事のピークです。

 

ところで最近「年一決算」を望む法人が増えてきました。

理由はやはり料金です。

 

当事務所でも法人がきちんと弥生会計等のソフトで月次決算までやってあれば(元帳の点検をして問題がなければ)決算と税務申告のみを行う法人も大歓迎です。

 

先月、今月とお引き受けした法人があります。

売上が年間1,000万円台で10万円、2,000万円台で15万円でお引き受けして喜んで頂きました。

但し、初年度は前金でお願いをしています。

この場合も翌期からは、同一料金でもいいので年2回月次決算をすることをお勧めしています。

やはりコミュニケーションをとることでその法人の経営上のアドバイスもできるのです。

 

年1決算を依頼される法人は、当初たいていの場合、赤字で、白色申告も多く、期限後になっていることもめずらしくありません。

日々の営業に疲れ果て、経理、税務申告どころではないのでしょうが、借入れ等の際に無申告未納税では、取り返しがつかないことになりますし、会社の状況の把握もしないできちんとした経営ができる筈もありません。

そうした孤軍奮闘している社長の手助け、相談相手となることも当事務所の使命と考えています。

何なりとご相談下さい。

 

決算対策でお困りなら、鳥山会計事務所まで!

  

平成23年5月13日(金)

鳥山昌則

 

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No.19 ゴールデンウィーク

 

5月になりました。深緑の季節の到来です。

 

今年のゴールデンウィークは、東日本大震災の影響もあり、観光地への人出が心配されていましたが、なんとか例年並にはなったようです。

やはり、日本のパワー、忍耐力は健在のようです。計画停電もなくなり、節電モードながらもなんとかなりそうです。

 

材料不足も解消してきたので、東北の復興を通して、強い日本が出来上がることでしょう。

原発問題も克服して、素晴らしい日本を信じて毎日毎日を乗り切り頑張りましょう。

税務署も、税務調査の際に震災の影響に対して心配の言葉をかけてくれています。調査の延期にも柔軟です。何か日本人同志の絆が深まった感じがします。

 

一度大きな地震や津波があったということは、当面はないということ、しかし、備えあって憂いなしです。

この際、リスク対策を講じましょう。

 

たとえば、

①身近ではありますが、家族が防災グッズ専用のリュックを用意する。

②建物に地震保険をかける。

③一極集中を見直し、関西方面等に支店を持つ。

④この際、発展する海外に不動産投資をする等です。

 

海外不動産投資については、今研究中です。

いずれ実践して、早い段階に皆様にご紹介したいと考えています。場所的には東南アジアが狙い目です。

 

<不動産に力を入れます。>

不動産に詳しい会計事務所を更に推進するために志木市本町4丁目事務所近くに不動産会社 S.T不動産(株)をオープンさせました。

社長に佐山勲氏を迎え、主に売買仲介を行います。

当事務所2Fにある㈱サクセスクリエイトは、「店舗そのままオークション」で店舗を持つお客様と大家さんの応援を行います。こちらもよろしくお願い致します。

 

税務調査でお困りなら、闘う!鳥山会計事務所まで

 

賃貸物件をお探しの方は㈱サクセスクリエイトまで

 

平成23年5月9日(月)

鳥山 昌則

   

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No.18 借入れを行う順序

 

桜も満開になりました。

今年は自粛ムードで花見も盛り上がりません。

大震災以後、当事務所のお客様も計画停電と材料不足で資金繰りが苦しくなり、借入の問い合わせが増えてきました。商売の存続なしには、「税務調査」どころではありません。

これからは、自粛ではなく、復興に目を向けて日本中が一丸となって経済を立て直しましょう。

そこで、今回は、いわば緊急輸血である借入のことをご紹介します。

 

1.借入の順序

借入の種類については、ざっと列挙すると、以下8ケースに大別できます。

 

①日本政策金融公庫、(旧国民生活金融公庫)

②信用保証協会の保証を受けて行う銀行借入

③信用保証協会以外の保証を受けての銀行からの借入

④銀行からの直接借入(プロパー)

⑤オリックス等のノンバンクからの直接借入

⑥キャッシュカードによる借入

⑦消費者金融、事業者向け金融からの借入

⑧街金融、ヤミ金融等 高利不法な相手からの借入

 

借入すべき順序も①からの順番ですが、⑥以後はやめておく方が無難でしょう。

これを借入れしてしまうと、銀行等の信用がなくなり、①から⑤までの借入ができなくなるばかりか ”自転車操業”となり、返済に頭と時間を消費してしまい、本来の経営に身が入らなくなるのです。まず、立ち直れません。

②については、更に詳しく分けると、②-1、市区町村の制度融資(特別小口)。窓口は市区町村の産業振興課です。②-2、県の制度融資(小口)窓口は商工会となります。

①の公庫と保証協会は別の組織であり、融資の審査は独自に行われますが、②-1、②-2はこの順番で借入することがベストです。なぜなら②-2の次に②-1は無理なのです。市区町村の取扱いで一般的に信用保証協会の保証が既にあっては対象にならないことになっているのです。それと、お金を出すのは銀行なので保証協会がOKでも銀行がNOのときはダメですから日頃から銀行とのつきあいも大切にしておきましょう。(何行かとつきあっておく方が良いと考えます。

メインバンクは不要の時代です。定期積金をする、決算書、試算表を持参して相談しておく等(支店長、融資課長、営業等へ)

 

2.借入の審査

次に、借入の審査の際、重要となるポイントを列挙しておきます。

これも、重要度の順番です。

 

①債務超過(貸借対照表(B/S)上資産より負債の方が多いこと)でないこと

②公共料金(特に税金、社会保険等)を支払っていること

③過去1年以内に借入返済が口座振替できちんと落とせていること(あとで振り込んで返済しても履歴上問題となるので要注意)

④事業に実績があること(営業年数が1年以上、売上、利益が多い程良い)

⑤事業に有効な資格、許可、経験を持っていること(宅建免許、建設業許可、調理師等の資格と修業期間)

⑥担保(不動産等、売掛金、商品等)を出せるか?

⑦保証人等の応援する人がいること(家族、特に奥様、配偶者の協力が得られるか、子供で跡取り候補がいるか?)

 

3.返済ができない場合の対策

最後にどうしても返済ができない可能性がでてきてしまったときはどうするか?

これも打つべき対策の順番を示すと、①~④があげられます。

 

①役員借入金を債務免除を行い、また役員報酬も下げ、会社の事業を助けて家計の節約を最大限に行うことが大切です。

いずれも滞納する前に、税理士等の専門家に相談してすみやかに金融機関に事前相談することが大切です。その際、「事業計画書」を作成し、持参をし説明することで説得力が発揮されます。

②今までの借入を一本化して返済期間を延ばしてもらう”借換え”を依頼する。

③新規借入が無理ならば返済金額の減額を依頼する(条件変更、リスケジュール)一般的に利息のみとしてもらう。但し、1年ごとに再申し込みとなります。

④どうしてもダメなときは「事業の可能性」を良く再検討して頑張りすぎないで(1の⑥~⑧の借入をしないで)一度リセット(自己破産)することもやむを得ないと覚悟を決めておきましょう。重荷を降ろして人生をやり直すことも必要です。

 

当事務所では無料でご相談に応じています。

公庫等への紹介も行います。

 

借入にお困りであれば、鳥山会計事務所まで!

  

平成23年4月13日(水)

鳥山 昌則

 

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N0.17 ブログ再開

 

お待たせしました。

ブログを再開します。

確定申告中お休みさせて頂きましたが、十分充電ができ行政書士の登録もしました。鳥山行政書士事務所も併設です。

 

初めに、東北関東大震災で被災された皆様におかれましては大変なご苦労をされていると存じます。

私も知人の税理士が石巻市の海に近い方に事務所があるので安否を心配しております。

日本人の底力で一日も早い復旧を成し遂げようではありませんか。

放射能の問題では、福井の実家へ避難するか、海外へ逃避するかと考えさせられていますが、私は腹をくくりました。若い子供達は避難させるにしても私は、お客様、仕事、職員を置いて逃げられないなと。たとえどうなろうとも最後まで頑張る所存ですので皆様宜しくお願い申し上げます。

 

今回は、会計事務所の経営について触れてみたいと思います。

“先生のところはいいね、不況は関係ないでしょう”とお客様の社長によく言われますが、いえいえそんなことはないのです。

皆様の業績が悪くなれば事務所の顧問料も値下げせざるを得ず、休業、廃業、倒産ともなれば売上減少に直結します。いわば「運命共同体」なのです。ただ、お客様の数が多いのでリスク分散にはなっています。

会計事務所の3大経費は①人件費、②家賃、③コンピュータ経費ですが、ほとんどが固定費の為、売上の減少は利益の減少に直結するのです。

逆に考えると固定費を増やさなければ(人の補充等をしなければ)キャパシティいっぱいまでお客様を受け入れ売上を増やせば利益が増加するのです。

 

私の思いは、仕事について「早い」「安い」「頼りになる」「幅広い業務範囲」そして「感じの良い対応」を実現することにあります。これを維持する為には、優秀な職員を多数持ち1人1人のキャパシティを多くすることで多数のお客様を担当することを可能にし、お客様の料金を少しでも安く提供させて頂き、職員にも利益を還元できるものと考えております。当事務所は「雑食系」ですから幅広いサービスを安く提供できます。ここで雑食系について触れたいと思います。

先日、個人のお客様が亡くなり、相続税の問題が発生しました。通常、今までは確定申告をお願いしている税理士さんに、相続税の相談をし、申告もお願いすることが多かったのですが、近年は、相続人がまずインターネットで相続税専門の税理士事務所(法人)を選定し、見積もりをしてもらうということが増えてきています。

 

今回の場合も、このパターンで当事務所が最後で、私もお香典を持参しご焼香をした後で相続財産のヒアリングを行い、御見積りさせて頂きました。この場合のお客様のご要望は当然①料金が安いこと、②きっちりと税金を安くしてくれる、③早くやってくれる。

優先順位も①→②→③です。つまり安いが一番なのです。

ちなみに相続人からあとで教えて頂いたところによると相続財産2億円で、東京の相続税専門の税理士法人の見積もりは、○○万円、司法書士の紹介の税理士事務所の見積りはその70%くらいであったとのこと。

私のお見積りは、報酬規程でいくと約110万円、いつも腹八分目で80万円、お客様割引が20万円で60万円をご提案させて頂きました。税理士法人の見積額の3分の1程度です。勿論一発合格です。

当事務所は、相続税の申告に強い税理士が3人おり、今までに申告をした数は、100件近くに上っており、年間10件程度の申告書を提出しております。税務調査も相当数の経験済みで相続税の節税も目いっぱい行います。

納税方法についてのご提案もでき、不動産の売却についてもグループで素早く対応できます。

また、大変な相続人間の分割協議のご相談、「遺産分割協議書の作成」立会いご説明も積極的に対応致します。

相続人に当事務所が料金を安く設定できる理由を3つ教えてさしあげました。

1つ目は、

 職員が多いこと。所長1人が相続業務を行っていては、単価が大きく上がってしまいます。

2つ目は、

 所得税、法人税、消費税の仕事をたくさんこなしているので、これで飯が食えるのです。

3つ目は、

 幅広い業務範囲を持っているので全体的に安い料金でもトータルでカバーできるのです。

つまり、相続税専門が肉食系、相続税をやらない事務所が草食系、どちらもこなす当事務所は雑食系なのです。

今後は大震災により、相当な経済の停滞が予測され、我々税理士業界も値下げ圧力が強まると考えられます。

法人の年間報酬平均は、20年前→50万円、10年前→40万円、5年前→36万円、現在→30万円という感じです。

 

当事務所は、先駆けて、ニーズにお応えし、これが零細中小企業のお役にたてればと考えております。

  

平成23年3月28日

鳥山昌則

 

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No.16 近況報告・税務調査ブログ

 

1.  4ヵ月を要した税務調査が終了しました。

 

自動車整備業を営むA社(法人)に埼玉県内某税務署の調査が入ったのは9月、女性上席と財務事務官(調査官にまだなっていない若手)の2人でA社事業所での調査が行われました。この段階では、当事務所はまだ関与してなく、以前の税理士が対応していました。10月に入り、再度1日調査が行われ問題点が以下の3つに絞られました。

①使用していたレッカー車の売却代金の計上洩れ

②支払っていたリース料の具体性

③旅費交通費、交際費等経費の損金性(役員家族の個人的費用のつけ回しの有無)

11月になり、私が地元の信用金庫の紹介により社長にお会いし、以前の税理士に対する不満を聞き、税務調査の途中で、立会税理士が交代するという事態になりました。ここでの社長の不満は、以前の税理士が毎月の顧問料を支払っているにもかかわらず、1年に1回決算時にしか書類をまとめてこないこと。領収書等のチェックをしていない為に調査の際、上記③について社長と奥様に全て返答して欲しいと言ってきたことが中心でした。まず、今回の税務調査を一緒に考えながら行動して乗り切り、当事務所と顧問契約を締結し、毎月1回試算表を作成して、経営状態をしっかり把握して税金対策をしていきましょうということになりました。

結局①は原価を90%程度認容して頂き、消費税も当時は簡易課税であった為、法人税、消費税とも相当少額な修正申告になりました。

②は具体性を示し修正なし。

③は、ケタ違いの1点の差額修正で済みました。

年は越しましたが、一時は会社をやめようかと悩んでいた社長が生き返りました。今後はしっかりと節税に努めていくことを決意されました。

 

2.  12月初めに、国税局と税務署の職員が2名で自宅に訪ねてきたというホームページからの問い合わせがありました。

 

個人事業のBさんは、インターネットでCD等の販売をしているといいます。どうやら無申告で5年くらいやってきたようです。3年くらい前に、海外で大きく儲けが出たようでこれが心配だということでした。

早速打ち合わせをすることにして、お会いすると、その他の年も相当儲けがあり、これは無申告の重加算税で45%増しになって5年間は遡って調べられる事案だと伝えました。国税局の方の名刺が国際商取引とあったので全てバレているのではないかと伝え、正々堂々といくしかないということになりました。(もちろん、当事務所は脱税を断固として容認しませんし、事実認定をしっかりと主張して税務署にも認めて頂く主義でおります。そして今後は、運命共同体として節税をきっちりとやっていくことにしております。)

結果的には、相当な仕入認容をして頂き、修正申告も3年で済むこととなり、納税額も最少に抑えることができました。現在の貯金が少なかっただけに心配していましたがなんとか支払いができる金額に収まりました。今年から会社を設立して青色申告にして節税することとしております。

税務調査の立会料は日当1日60,000円に実費と消費税が加わります。

 

通常の場合、打ち合わせ1回~2回、調査1日~2日で100,000円~150,000円くらいです。

 

税務調査なら鳥山会計事務所まで

  

平成23年1月28日

 

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No.15 本年も宜しくお願い申し上げます

 

平成23年になりました。

当事務所は、本年も安い、早い、正確に、感じ良くに加えて幅広い業務内容で、不動産、税務調査に強い事務所として親身になって対応するサービスを徹底していきたいと考えております。

 

今年の税制改正のメインは3点です。

①相続税について基礎控除が下がり、相続税がかかる人が増えること

②所得税については、給与収入1,500万を超える人は、給与所得控除が減り増税となること

③法人税については、800万円迄の所得まで約3%~4%減税となり800万超の所得については5%の減税となること

 

これらについて、昨年から続いている税務調査の進展をお伝えしながら、対策を検討していきたいと思います。

 

税務調査でお困りなら、闘う!税理士鳥山会計事務所まで“ご相談無料”

  

平成23年1月17日(月)

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No.14 税務調査速報

 

1.相続税

埼玉県某税務署からの要請により9月に1回税務調査立会をしました。

市街化調整区域内の駐車場(雑種地)の評価が問題となりました。

当事務所は、評価倍率表の宅地の欄1.1を「固定資産税評価額」に乗じて算出していましたが、正式には「近隣の宅地評価額として市町村が定める金額」に1.1を乗じて「斟酌率」を乗じるということが指摘されました。

結局、修正申告をせざるを得ませんでした。当事務所の勉強不足です。思い込みは禁物です。税務署には斟酌割合は最大の50%減として頂きましたが、納税者には誠に申し訳ありませんでした。調査立会料を無料にさせて頂きましたが、貴重なノウハウにさせて頂きます。

現金の引き出し、現金の置き場所と生命保険に関する権利についても聞きとりがなされたがこちらは問題なく終了しました。

 

2.所得税

埼玉県某税務署の調査立会を10月に1回しました。

納税者はハウスクリーニング業を営んでおり、忙しい割に最近は、所得もほとんど出ていない状況で、かえって売上の割に所得が少ない為に調査対象になったようです。

生命保険料が必要経費に算入されていて問題になりましたが、何とか是認になりました。

 

3.法人税

①電機工事業者は屑の雑収入が必ずある。

最近、税務調査の選定にされているケースです。

雑収入といえども必ず計上しましょう。現場の経費として使っていることが大半ですが、雑収入に計上して、現場経費を計上しないと後の祭りです。

7期分遡って重加算税、役員賞与の”往復ビンタ”、”ダブルパンチ”の浮き目にあいます。

②自動車整備修理業者は、中古車の引きとり売却で差額の利益を計上していないと、陸運事務所の車の登録記録簿から売り買いの経歴が把握され、追及されることとなる。

両事案は、年越しとなりそうです。

 

 

平成22年12月24日(金)

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No.13 当事務所顧問になるきっかけベスト4

 

当事務所では、お陰様で毎月顧問先数を3件くらい増加させて頂いておりますが、そのきっかけを探ると次のようになります。

 

1.事業(不動産投資を含め)を始めるのでホームページを探して、親身に相談に乗ってくれそう。税金や経営に強そう。不動産投資に詳しそう等の理由からメール、電話でアポイントがある。→新規

当事務所は、不動産業者登録もしており、投資不動産を数多く運用し、実践しておりますのでノウハウを確立しております。

 

2.知り合いの方、不動産業者の方に相談して当事務所を紹介された。→新規

ご紹介者はすでに当事務所のファンの方です。誠に有難うございます。

 

3.税務調査の連絡が入って、不安になり、ホームページを検索し、いくつかの事務所を比較して、当事務所が税務調査の事例紹介等で詳しいこと。それに税務署としっかり交渉してくれそうなのでメール、電話でアポイントをとった。→新規

 

すぐにお会いして対応しています。

①3~7年分の確定申告書、決算書、収支内訳書、問題点、疑問点を整理して持参下さい。

②税務署の担当者をはっきり分かるようにして下さい。

③所長が2時間くらいで最悪の場合の税額と対処法を検討します。

④税務代理権限証書(委任状)に記入押印。

⑤所長が税務署へ電話連絡します。

⑥所長と納税者が一体となって税務署へ交渉します。

その際のポイントは”今後は当事務所がしっかり節税を指導させて頂く”という税務署へのアピールです。

ご相談に見えた方は一様にお願いして良かったと喜んで頂いております。

 

4.他の会計事務所から移転してくるケース→変更

①失敗が多い

②相談しにくい

③経営、税務について相談しても、明確な返答がない又は遅い。

④税務調査で弱腰だった。アドバイスがない。

⑤毎月顧問料を支払っているのに、1年1回しか報告がない。

⑥いきなり多額の税金を納付期日間近に言われた。

⑦赤字なのに無駄な税金を支払わされていた。

(例1)

役員報酬を計画的に値下げして会社を助けることで個人の税金も安くなる常識を実行できていない会計事務所が残念乍ら多くあります。

これにより、個人の税金が滞納となり、社長の人生にかかわる事態も出ています。

(例2)

繰越欠損金が多額にあるにも関わらず、多額の役員借入金をそのままにして繰越控除期間(7期間)を途過してしまうケース

税務上の繰越欠損金まで債務免除(役員側は債権放棄)を行って、会社を助けることで将来の相続税の負担を減らし、財務内容を良くする効果をもたらします(きちんと処理をすれば税金はかかりません)。

(例3)

消費税の届け出ミスで毎期損をしているケース

簡易課税の方が良い又はとりやめた方が良いといったことを判定していない為に損害を被っています。

 

当事務所では、

◎有線放送で癒される事務所になりました。

◎応接スペースを8カ所設置し、ゆっくりと応対できます。

◎税理士3人、職員21名で対応します。

◎早く、安く、正確に、そして感じよい事務所を目指しています。

 

<税務調査事例>

 

都内に住む工務店のAさんは、10月某税務署より調査らしい連絡があり、過去3年分の申告資料を点検したところ、多額の売上の計上漏れに気がついた。不安になりホームページで当事務所を検索し、早速、相談にお見えになりました。

3年間を検証してみると前2年間は売上のダブル計上、消費税の一部経費算入忘れ、自動車税の必要経費計上漏れがあり、最終年のみ600万円くらいの売上計上漏れがるあることが判明した。ここでAさんととった方法は、税務署が来る前に修正申告書を自ら提出してしまうという方法です。最終年のみ1件の売上計上漏れ約500万円を修正申告しました。

 

この場合の効果としては、

①金額が大きい売上計上漏れは重加算税の対象になりやすく、7年間遡る調査になる可能性が高い為、これを軽減して、過少申告加算税の対象とすることで3年間を調査対象期間とする。

②加算税の支払がなくて済む。重加算税約35万円を支払わずに済みました。

調査は、2人の調査官が訪れましたが、前2年間のマイナスは減額修正にして頂き、最終年のみ追加分100万円分の修正申告、過少申告加算税ということで決着し、差引税額はわずかで済みました。

 

修正申告を自発的にする為には

①1回目の調査をできるだけ日数にゆとりを持つことが肝心です。

また調査官に指摘される問題かどうかをよく判断しなくてはいけません。

百戦錬磨の税理士と一緒に検討すれば何も恐れることはありません。

その他、ぞくぞくと調査は終結しはじめています。

今後のご報告を楽しみにして下さい。

 

税務調査なら鳥山会計事務所まで

 

平成22年12月7日(火)

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No.12 当事務所主張が認められました

 

当事務所がかねてから主張していた、税金に関する下記の論点についていずれも主張が認められました。

 

1.夫婦間で発生した慰謝料に相当する代物弁済を不動産で行った事例

 

某税務署、資産課税部門の統括官は、離婚していない夫婦の夫から妻への贈与に該当するため、贈与税が課税されると主張していた。

当事務所は、

①慰謝料は、夫婦間で発生する事由があり、実質的には離婚状態である。また、離婚しがたい理由もある。

②慰謝料は、所得税法上非課税であり、不動産による代物弁済は、夫側の「みなし譲渡」に該当し、譲渡所得税の対象となる(このケースは取得費>時価であった為、申告不要となった)。

③贈与は一方的な意思表示による無償対価であり、この場合、慰謝料の支払いという債務が存在し、対価がある為、贈与ではないと主張していました。

税務署より、2ヵ月間の審理を経て当方の主張が認められました。

 

2.消費税は、実態課税ではなく、契約書等の形式課税であることが判明

 

当事務所で行った、マンションアパート建築費の消費税還付を行った事例で調査になったものです。

同族法人との一括借上契約で「居住用を問わない」契約は、居住用に限るものではない為すべて課税売上であるから消費税は、100%還付となります。

一旦還付されましたが、2年近く経ってから調査になりました。

税務署の主張は

①当初、最終の入居者が居住の用に供していること。

②実態的にみて非課税売上が70%あること。

その結果、70%を還付金を返却するようにとのことでした。

当事務所と納税者が一丸となり、非課税の条文、通達の規定を示し、反論しておいたところ国税局は6カ月以上経て、消費税は所得税、法人税と異なり契約書等の形式(文書)課税であると認める審理を行いました。

ただし、このケースの場合、契約書が同族法人とオーナーとの一括借り上げ契約以前に、これが居住用と限定されていて今だに有効と判定される為、残念ながら還付金の50%を返却することになりました。

この場合、返却税額の15%の過少申告加算税と年4.2%くらいの延滞税を課されることとなります。大変心苦しい限りです。

何事も当事務所が全て把握していないと最良の結果が得られません。

今回のケースも納税者の父親が締結していた、大手管理会社との居住用の契約書の存在をよく知らず、当事務所に伝えていなかったことが、消費税還付金の返却をしなくてはいけない原因となってしまいました。

この他にも、似たような原因で返却を余技なくされた事例が2件ありました。

消費税還付の調査はすべて東京国税局管内の税務署でありこの1年で約12件行われ、一部返却が3件です。3件は上記のように当事務所に全ての情報が伝えられていないことが原因でした。

別の税理士、公認会計士に所得税・法人税の申告を依頼していて、コミュニケーション不足が原因となっている場合もあります。

当事務所も今後、納税者等と十分なコミュニケーションをとり、全て問題のない申告となることに努めなくてはいけないと固く誓いました。

 

<税務調査進行中>

現在進行中の調査は、相続税1件、個人4件(うちホームページから又は紹介により依頼されたもの3件)法人4件(うちホームページから又は紹介により依頼されたもの1件)です。相当大変な調査もありますが、11月も中旬になり税務署側も焦ってくる頃です。今のところ当方としては順調にこなしている状況です。

税務調査が不安、税理士が何もしてくれなかった等、悩みのある方は、ご遠慮なく問い合わせ下さい。相談は無料です。

 

税務調査でお困りなら、闘う!税理士鳥山会計事務所まで

 

<注意>最近、当事務所及び所長に対して全く根拠のない、誹謗中傷のたぐいの差出人不明の文章を送付してくる輩がおります。これも注目されているからこそのことでしょうが、今後も続く可能性があります。顧問先の皆様へも届く可能性があります。その節は大変不愉快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。

必ず当事務所所長宛に直接ご連絡下さいます様お願い申し上げます。

所長携帯 090-3229-7423

威力妨害罪として厳正に対処致します。

 

平成22年11月15日(月)

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No.11 「税理」に掲載されました

 

  平成22年10月27日(水)

 

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No.10 「税務調査真っ盛り」です

 

3年前に調査が終了した法人に無予告調査が入りました。(都内某税務署)

→社長の自宅に2名の調査官が来ましたが、社長と私が上席調査官と話し合い、後日、正々堂々と日時を決めて調査に応ずることで帰ってもらいました。

 

6期目で初めての税務調査(都内某税務署)

→社長と打ち合せ 調査日時を決めました。

・相続税の調査(埼玉県南部税務署)

→相続税の調査は、相続開始から10ヵ月以内の申告・納税期限後1年半くらいの間に行われるのが通常です。

申告して2年経ったら調査はなしと考えられるでしょう。最近、指摘事項で多いのは、預金引出しの現金の計上漏れです。

 

個人の所得税、消費税の税務調査(埼玉県南部税務署)

→リフォーム業者で相当額の滞納中。滞納に対する納税指導もあると思われるが、個人で売上が1,000万以上あると目立つ為に調査対象になった可能性あり。(その割に所得が少ない)

 

ホームページからの飛び込み 個人大工さん(都内某税務署)

→税務署から調査日時の連絡がきたということでHPで税理士事務所を検索、当事務所を選択されました。

問題がありそうですが、一緒に頑張ります。代理権限証書を頂き、税務署に連絡、日時を決めました。

今後、調査立会 納税者と運命共同体の精神で頑張っていきます。

 

<オフレコ>

統括官と上席の2名が当事務所に謝罪に来ました。(都内某税務署)

顧問先の法人宛に税務署から文章で「消費税のお尋ね」が送付されました。

内容については、当事務所で申告時に添付した書類を提出して欲しいということでした。

当事務所職員が担当上席に、「直接顧問先に問い合わせするのはやめて欲しいし、書類は提出済みである。」ことを抗議しました。

この上席がのらりくらりできちんと謝罪しないので上席の統括官と所長鳥山が電話で話し合い、鳥山は文章で出したことに対する謝罪なのだから文章で出して欲しいと申し入れました。

税務署としては、このようなことは、前例がない為、文章では出す訳にはいかないの一点張りでした。

しかし、税務署側もようやくことの重大さに気付き、謝罪に来ることとなりました。

統括官1人で、というところ、担当上席もしぶしぶ同席させることになりました。

平謝りに謝罪すれば、勿論すかっと許すのも武士の情けです。

納税者にはその旨ご連絡をして喜んで頂きました。

 

税務調査なら鳥山会計事務所まで!

 

平成22年10月14日

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No.9 税務調査の10分の1を勝ち取る!!

 

ホームページを見て連絡があった法人の社長夫婦は、埼玉県内の税務署の税務調査にあい、7期分調べられました。税務署より、個人通帳に入金のあった売上の計上漏れを指摘されていました。

 

通常、法人の売上が法人の通帳ではなく、社長個人の通帳に入金されていると税務署側は、仮装、隠蔽とみなして、悪質と捉え、重加算税(35%増)対象と考えます。こうした場合、調査の対象期間は3年ではなく、脱税の時効期間である7年と言ってきます。

 

今回の件は、業種的にインターネットオークションを使う事業であり、個人口座で登録する必要性があります。また、売上計上漏れ額が多額ではないことから、7年分の調査は不当ではないかということで、私が税務代理権限証書(委任状)をもらい税務代理を行いました。そして、ご夫婦と税務署へ出向いて、統括官、担当の上席と打ち合わせることとなりました。

 

この際、私が統括官と話しをしたことで担当上席(女性)が、社長に対して、

①2日間、調査をして、修正追加所得と税額がほぼ固まっているのに、なぜ、税理士に依頼するのか。

②本来ダメと思われる修正事項もお目こぼしをしてあげたのにもう1度最初から調べることとなる。

③追加税額はわずかである(納税者の感覚が分からない)。

④帳簿がしっかりつけてあるから今後も税理士を依頼する必要がないのではないか。

というような脅しともとれる電話をしてきたとのこと、納税者の心理を全く理解しない、また税理士制度をないがしろにする、暴言だと厳重に抗議しました。

 

打合せ当日は、税務署側の謝罪から始まり、結局、3年分の売上計上漏(3年分の修正金額も少なくなり)は、ほとんど税金の追加がなしとなりました。

 

会社側からは大感謝で、今後も運命共同体として頑張っていくことになりました。

 

平成22年9月30日

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No.8 資金繰り対策に一助

 

東京都内で建設業を営むA法人が、信用保証協会に5期分申告書、決算書を提出したところ、つじつまが合わないところがある為、信用保証をすることができないと言われ、当事務所に紹介があり、A社長が書類を持参して来所された。

申告書、決算書を並べて拝見すると、税理士に依頼していない期が2期あり、資格がない人に頼んで作ってもらったとのこと。内容を精査すると、株主資本等変動計算書の金額と貸借対照表の資本の部の金額に矛盾があり、これが2期連続であることが判明しました。

 

対策対処

法人の決算は確定決算であることからむやみに変更できない為、会社宛に矛盾箇所とその原因、そしてその対処法を記載した意見書を作成した。

結局、「正規の簿記の原則」「真実性の原則」に従って作成した帳簿に基づく決算である為、貸借対照表・損益計算書は正しいと考え、株主資本等変動計算書を訂正することが相当としました。

これにより、会社は保証を受けることが可能となりました。

 

平成22年9月21日

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No.7 担当職員から見た税務調査 〜東京都 消費税還付の調査結果〜

 

都内某税務署より、消費税還付に絞った調査をしたいとのこと連絡を受け、調査の日程を決めた。

所得税の調査と一緒でなく助かりました。(3年分調べることとなる為、1日かかるそうです。)

 

その調査の日は、ぴったり14時に統括官と調査官の2人が来た。

自分は税務調査立会が初めてであり、所長に同行したが、税務署側も新人研修のようであった。

 

調査の進行状況

 世間話を少々・・・10分程度

 一部の地域では、一定の消費税の還付があった場合には、必ず調査を行うとのこと。

 

消費税の税務調査のチェックポイント

 元帳の確認はなかった。

 

重要ポイントは”課税売上割合”

 ・売上 (課税売上OR非課税売上)

  課税売上割合があっているかどうか?

  通帳の振込額 1つ1つの売上

  家賃売上、駐車場売上等

 

重要ポイントは”課税仕入れ”

 ・建物購入時の契約書、請求書、領収書

   (課税仕入れOR非課税仕入れ)

  建物4棟 (3棟建て 1棟建て (共有部分1/2 ・ 事業1/2)

 ・借入額

 2人の調査官の作業と確認方法

 統括官が、契約書と建物の取得原価を確認

 調査官が、売上の通帳入金と借入額の確認

 ざっとここまでで1時間程で最後に駐車場の現況調査を行った。

 

総括

 

 消費税還付の調査は、消費税還付月(期間特例を提出しているため)にしぼったものであり、その月の売上とその月の仕入れが全てでした。

 書類のみで確認がとれないところは現況調査を行った。

 結果的に、申告是認を勝ちとれ、納税者に喜んで頂き、ほっとした。

 

平成22年8月 

write by imamura

 

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No.6 ”闘う税理士”鳥山昌則 税理士新聞に掲載されました!!

No.5 福井での講演

 

平成22年7月25日(日)福井県で講演をしてきました。

我が母校、福井県立大学同窓会よりの依頼により福井県国際交流会館で90分程の講演です。

演題は”闘う税理士奮闘記” 「ことわざで見る自分の人生」でした。

聴衆は60人くらいで、先輩、同窓生、大学関係者、私の親兄弟でなんとかそつなく成功させることができました。(県民福井の記事)

税務署交渉を中心に、今後の日本の行く末まで私の考えと経験を話してきました。こうした機会を作って頂いたことに感謝です。

 

 

ところで税理士試験が8月前半に行われ、今年も暑い夏になったようです。

当事務所でも、代表選手が3人、法人税・消費税と汗を流しました。

現在、税理士試験を5科目合格するのに平均9年とも10年ともいわれています。

税理士登録者で最近増加しているのは、大学院卒業の科目免除組、公認会計士より税理士への転向組です。

全科目試験合格組と税務署からの特別試験組は減少傾向です。

ちなみに公認会計士二次試験(論文式)は8月20日から3日間行われます。しかし、最近は合格者を増やしすぎて、監査法人の受け皿不足により30才位で3次試験に合格した公認会計士が実務経験を積むため、税理士事務所(税理士法人)に就職するケースも多いようです。

   

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No.4 税務調査速報

 

 今年も、税務調査のシーズンになってきました。

今年の傾向としては次の点が挙げられます。

 

①早くから連絡をしてくる。

例年、税務署の異動日は7月10日、今年は、そのあとすぐに3件連絡がきました。→調査日はあわてず余裕を持って先延ばして決めましょう。

②異動により新任してきた税務署員が担当でくる。→ヤル気まんまんです。

③国税局の※反面調査もたまにある。→たいてい事前連絡なしに来ます。協力できることはするが、できないことは、きっぱり断りましょう。

④消費税還付についての調査が多い→東京都内の一部の税務署では“しらみつぶし〝のように調査選定しているようです。

⑤事前連絡なしの調査がある

相変わらず勘違いしているのか、事前連絡なしに事務所、自宅へ数人が来るなど犯罪捜査まがいの調査をすることがあります。→後日日時を決めた調査には応ずるが、このような調査は問題がある旨伝え、この場は帰ってもらいましょう。

 

※反面調査

税務調査に入った納税者の取引先(反面先)に問題事項の検証の為に当該取引先に出向き照会すること。

 

上記のようなことで困ったら、すぐに“闘う税理士”鳥山迄ご連絡下さい。

090-3229-7423  

いつでもOKです。

出られないときは折り返して電話させて頂きます。

 

尚、税務署員には次のことを確認してメモしておいて下さい。

 

①所属

○○税務署又は国税局 法人か個人か、何部門か名前、肩書き、統括官か上席か、調査官か→身分証明書の提示を求める。

②質問検査証の提示を求め、法人税か所得税か消費税か源泉所得税も入るのか、調査範囲を確定させましょう。

③調査になった理由を聞きましょう。

 

以上は、納税者の権利です。

 

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No.3 実態調査公表

当事務所顧問先(法人)を業種別に分けて、黒字、赤字の比率を出してみました。

自社の位置を確認し、今後の経営の参考にして下さい。

上を目指しましょう!!

 

 

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No.2 突然、税務署が来た!


東京都内で飲食店(ラーメン店)を営むA社は、個人を法人にした繁盛店である。

個人のとき税務調査があり、このときは、従業員のアルバイト給与に実態がない金額があり、わずかな金額の修正申告書を提出していた。

その年、有限会社に法人成り(個人事業を法人組織にすること)し、法人として、7期となっていた。

4月に事前通知なく、いきなり税務署員2名が来店し、調査をさせてほしいと言ってきた。

A社はすぐに、私に連絡をしてきました。私の方から担当上席(※1)現況調査(※2)は納税者の意向を無視した問題のある調査であり、任意調査(※3)なのだからすぐに帰るように伝えました。

また、正々堂々と後日調査に協力することを言いました。

これに税務署側もひるみ、約2週間後に店舗で調査を行いました。

問題点としては、持ち帰りの売上の計上漏れ、奥様の母親の給料とその実態、60万円余のクーラーを修繕費に計上してあり、一括費用となっていたことが挙げられました。

 

売上計上漏れ 3年で約150万円

母親の給与   3年で約180万円

クーラー分償却資産計上  約60万円 

間接的な資料をかき集め、粘り強く交渉した結果、クーラー分の減価償却資産計上の修正申告のみで済ませることに成功しました。

 

合計約264万円の増加税額のところ約20万円で終了。

 

また、同年10月都内の居酒屋(有限会社B社)でも同様の現況調査がありました。

現金商売の店は、税務署員があらかじめ店の客として来店し、店の規模、客数、客単価、従業員等、内偵、チェックしているのです。そしていきなり来ることで前日と来店時の売上等の伝票、現金をチェックしに来るのです。

現金出納帳の記帳をしっかりやっていないと問題になります。

 

結局、B社は、問題点をことごとくクリアし、申告是認を勝ち取りました。

 

(注1)税務署では、統括官(課長)、上席(係長)、調査官、肩書きなしの序列がある。

(注2)いきなり事前通知なし調査に着手すること。無予告調査ともいう。

(注3)税務署が行う調査はすべて任意調査であり、納税者の同意を伴うものと解されている。

国税局が行う調査で裁判所許可のあるもの、いわゆる査察以外は任意調査のことです。

 

<研究>

増差所得の性質と実質的な税額負担について

今回の事例で売上計上漏、3年で約150万円は、税務署の主張でいくと、社長が売上金を自分で使ったという考え方で役員賞与とされる可能性が相当あります。

簿記の仕訳でいうと下記の通りになります。

(借方)役員賞与 ×× /(貸方)  売 上 ××

法人税の別表4(所得金額の計算書)では加算で社外流出(お金が外へ出ていった損益項目ということ)です。

また、母親の給与も実態がないということで否認されるとやはり社長又は奥様の役員賞与となり、社外流出で下記の仕訳になります。

(借方)役員賞与 ×× / (貸方) 給与

この場合、最悪、金額も多いこと、売上の漏れというところから悪質とみなされて、重加算税とされ7年間遡ることもあります。

税額は増加所得の80%以上(264万円)になることもありえます。

対して、クーラー分、償却資産の計上60万円は仕訳でいうと

(借方)器具備品) / (貸方) 修繕費 となります。

別表4は、加算で留保(内部留保となり、資産勘定になるということ)です。

この場合は、減価償却費として将来にわたり費用計上することができます。つまり費用計上が早すぎただけのいわゆる”期づれ”(期間のづれによる加算)というやつです。これは、うっかりミスで過少申告加算税となります。

従いまして、実質的な損害は、今回支払う加算税約1万円と延滞税約1万円の合計2万円なのです。

 

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No.1 日曜日、夜も営業の会計事務所です


当事務所は、従前より、顧客サービスの向上のため、営業時間を延長しています。

月曜日から土曜日は、9時から20時まで営業中

日曜日は9時から18時迄営業中です。

休日祭日と、年末年始、お盆休みは今まで同様にお休みです。

これにより、仕事帰りや土、日の休日しかお会いできないお客様の利便性は格段に向上し、大変喜ばれております。

いわゆるサラリーマン大家さんなどは大助かりといえ、当事務所の顧問先増加率No.1です。

当事務所職員の多大なる協力のもとに実現させて頂いておりますので、是非ともご利用下さい。

 

初回相談は無料で受け付けます。

 

平成22年5月20日

鳥山 昌則 

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No.0 ブログを始めます

 

これからブログを始めていきます。

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