税金の基礎知識

各種税金に関し、具体例を出して説明しています。

 

源泉所得税 役員に社宅等を貸した時・給与を支給する時

 

消費税  簡易課税制度のみなし仕入率の見直し・

 

固定資産税 

 

印紙税  非課税枠の拡大

 

相続税

 

法人税 交際費取扱いの税制改正(平成25年度改正)

    車の購入と減価償却

 

所得税

 

次回のセミナー開催日時は未定です。

源泉所得税

 

◇ 役員に社宅等を貸したとき

 

会社が役員や社員のために、法人名義で賃貸借契約を結び、マンション等を借上げて、社宅として貸すことがあります。

 

たとえば、会社が家賃10万円のマンションを借りて、役員に貸すとします。

 一般的に、借り受けた社宅を貸与している場合には賃料相当額の50%を役員より徴収すれば、所得税の対象とはなりません。

 

①役員から家賃を徴収しない場合

 役員は会社から10万円もらって、それを家賃に充てたことになります。

 10万円が給与課税となります。

 

②家賃10万円の社宅を貸与されているが家賃を4万円しか支払っていない場合

 賃料相当額10万円の50%の5万円と支払っている家賃4万円との差額、1万円が給与課税となります。 

 

③現金支給の住宅手当や入居者が直接契約している場合

 社宅の貸与とは認められないため、給与として課税されます。

 

ただし、貸与する社宅が小規模な住宅に該当する場合には、賃料相当額が10%~20%程度に引き下がる場合があります。

 

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消費税

 

◇ 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(経過措置)

 

簡易課税制度とは・・・

その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行なうことができる制度です。

 

簡易課税制度の適用要件


① 課税事業者であること

② 個人:前々年の売上高が5,000万円以下
  法人:前々事業年度の売上高が5,000万円以下
③ 簡易課税制度選択届出書の提出

  届出書の効力は提出日の属する課税期間の翌課税期間から生じる

 

※簡易課税をやめる時は、簡易課税制度選択不適用届出書の提出が必要

 ただし、簡易課税の効力発生日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない

 この制度は事業者が預かった消費税(仕入控除税額)を消費者から預かった消費税(課税売上高に対する税額)の一定割合とするというものです。

 

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固定資産税

 

◇ 固定資産税

 

6月16日の埼玉新聞で埼玉県新座市で住宅用地に課税される固定資産税について、新座市が誤った計算を行ったというニュースが報道されました。

 

住宅用地については、税負担を軽減するための特例措置である特例率(下図参照)があります。

今回、ニュースで取り上げられた問題は、特例率が乗じてなかったのです!

 

その結果、住民に多大なる損害をさせてしまいました。

 

固定資産税の

特例額

 都市計画税の

特例額 

 小規模住宅用地

住宅1戸あたり200㎡以下の土地 

価格 × 1/6 価格 × 1/3

 一般の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

価格 × 1/3 価格 × 2/3

 

そこで、今回は固定資産税・都市計画税の計算をしてみたいと思います。

 

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印紙税

 

◇ 印紙税 非課税枠の拡大

 

平成26年4月1日から5万円未満の領収書が非課税になったことをご存知ですか?

今まで3万円以上の領収書に貼っていた収入印紙、5万円まで貼らなくて良いのです!

 

改正 平成26年3月31日まで 3万円未満

非課税

改正 平成26年4月  1日から 5万円未満 非課税 

 

そもそも印紙税というのは・・・

 

経済的取引などに関連して作成される文書(課税文書)に課税される税金です。

納付には収入印紙が用いられます。

 

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相続税

 

◇ 相続税の基礎控除

 

相続税 あなたも対象!?

 

という記事が、つい先日東京新聞一面に掲載されていました。

 

平成27年の1月から相続税の基礎控除が改正により、基礎控除が下記の通り大幅引き下げとなることがすでに決まっています。

 

なんとビックリ!!

地価の高い首都圏では、この相続税の基礎控除の改正により、亡くなった人のうち二人に一人が相続税の申告が必要になるというのです。

 

基礎控除とは被相続人の相続財産の価格から控除することができる金額です。

 

改正の概要はこうです。

 

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法人税

 

◇ 交際費取扱いの税制改正(平成25年度改正) 

 

得意先や取引先に対しての接待、贈答の費用等、交際費については会計処理上全額経費として計上しますが、税法上経費(損金)に算入できる金額に制限があります。

この度、交際費の支出を促し、消費活性化による景気回復を狙った政策的改正により損金に算入できる金額の制限が緩和され、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から改正されることになりました。

 

■大法人(資本金が1億円超の法人)

 

改正 ≪ 事業年度開始日:平成25年3月31日以前の場合 ≫

交際費全額が損金不算入になる。

 

例:交際費が900万円の場合


 損金不算入 900万円

 

所得税

 

◇ 所得税は、原則として個人の所得に対して課される税金です。

 

個人がその年の1月1日から12月31日までに得た収入から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた「儲け」である所得に課税される。

 

     収入 - 経費 = 所得(儲け)

 

税金の理念として、最も重要なことは「負担の公平」であり、納税者が各自の担税力に応じて税金を負担することである。

 

所得税は、世帯を1つとみなして課税すること、10種類の所得に分類して、その担税力の違いに課税の公平を求めている。

 

① 利子所得 ② 配当所得 ③ 不動産所得 ④ 事業所得 ⑤ 給与所得

⑥ 譲渡所得 ⑦ 一時所得 ⑧ 雑所得 ⑨ 山林所得 ⑩ 退職所得

 

皆さんはどの所得? 

 

◇ 暦年課税である

 

 所得税は、1暦年(1月1日~12月31日)ごとに区切って、所得を計算する。

  

 翌年3月15日(土日の場合、翌営業日)までに確定申告をしなければならない。

 

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