税金の基礎知識

所得税

 

◇ 所得税は、原則として個人の所得に対して課される税金です。

 

個人がその年の1月1日から12月31日までに得た収入から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた「儲け」である所得に課税される。

 

     収入 - 経費 = 所得(儲け)

 

税金の理念として、最も重要なことは「負担の公平」であり、納税者が各自の担税力に応じて税金を負担することである。

 

所得税は、世帯を1つとみなして課税すること、10種類の所得に分類して、その担税力の違いに課税の公平を求めている。

 

① 利子所得 ② 配当所得 ③ 不動産所得 ④ 事業所得 ⑤ 給与所得

⑥ 譲渡所得 ⑦ 一時所得 ⑧ 雑所得 ⑨ 山林所得 ⑩ 退職所得

 

皆さんはどの所得? 

 

◇ 暦年課税である

 

 所得税は、1暦年(1月1日~12月31日)ごとに区切って、所得を計算する。

  

 翌年3月15日(土日の場合、翌営業日)までに確定申告をしなければならない。

 

 

◇ふるさと納税     担当:山本

 

確定申告真っ盛りの時期になりました。

受験もそうですけど、なぜこんなに寒い時季なのでしょうね。今年は雪も多いし、出勤するだけで大変です(―_―)!!

 

確定申告なんて関係ない、と思われている方が大半ではないかと思います。確かに、医療費をたくさん払った、家をローンで買った、仕事を年の途中でやめて求職中、などといったことがないと、サラリーマンには無縁に思われます。

ですが、あえて自ら確定申告に関係してみませんか?

 

それがふるさと納税です(*^^)v

ふるさと納税とは、今自分が住んでいる(住民票がある)市町村以外のところに自分の好きな額だけ寄付(=納税)することです。

これがなぜ確定申告と関係があるかというと、寄付をして申告をすることで寄付金控除というものができ、税金が安くなるからです!

 

例えば、所得税率が5%の人が、30,000円の寄付をしたとします。そうすると…、

 

 所得税:( 30,000円 ー 2,000円 ) × 5% = 1,400円

 

 住民税:( 30,000円 ー 2,000円 ) × 10% + ( 30,000円 ー 2,000円 ) × ( 90% ー 5% ) = 26,600円

 

 合計:1,400円 + 26,600円 = 28,000円 ←還付!!

 

となります。

要するに、寄付した金額から寄付金控除の基礎控除額2,000円を差し引いた金額が戻ってくるのです。給料の額等によってすべての方があてはまるわけではありませんが…。

 

「2,000円損するのでは?」と思われる方のいると思います(私もそうです^_^;)が、市町村によっては寄付をすることで、お礼の品として特産品を送って下さるところもあるのです!

ちなみに、私は寄付をすることでお米10㌔もらいました(*^^)v

寄付をすることで税金も安くなり、特産品ももらえる(かもしれない)なんて、なかなかいい制度ではないでしょうか。

 

皆さんもいかがですか?

 

◇ 医療費控除の対象となる医療費の要件  担当:笹川

 

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

 

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

 

つまり、(1)についてですが、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費とありますので、生計を一にする配偶者の他、その他の親族の医療費を納税者が支払った場合でも控除の対象となります。

 

この場合の生計を一にする配偶者やその他の親族は所得金額の要件はありません。(扶養親族でなくてもよい)

また、その他の親族の範囲については、6親等内の血族、3親等内の姻族までとなっております。

 

また、(2)については、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費とありますので、翌年に支払があるものについては対象とはなりません。

 

ただし、クレジットカードで支払った場合には、クレジットカード引き落としが翌年であっても、本年中にクレジットカードで支払いがあれば対象になります。

 

医療費控除といっても支払要件だけでもこれだけありますので、所得税は奥が深い税法の一つです。

 

まだまだ寒い日が続きますので、皆さんも体調管理には気を付けて、また、万が一風邪を引いてしまったら、医療費の領収書の保管は忘れずに。

 

◇ 交際費周辺経費処理について 担当:岩崎

 

経理の方から、交際費・会議費・福利厚生費の区分がよくわからないといわれます。

事務所で月次処理をするときに、領収書等を確認し判断したいと思いますが、会社で帳簿を作成するときのおおまかな判断基準をご案内いたします。

 支払先 金額

領収書

記載人数

基準留意点

科目

 

パブ
スナック

 

 

 

 

1人5,000円以上

2人以上

 

領収書に人数の記載がない場合

総額10,000円以上 

接待交際費 
1人5,000円未満

 領収書に人数の記載がない場合

総額10,000円未満

1人4,000円以内

摘要に相手人数を記載

 会議費

飲食店

ファミレス

コンビニ

居酒屋

 

夜なら残業食事代

昼なら3,500円/月以内

福利厚生費
5,000円未満 1人

夜なら残業食事代

昼なら3,500円/月以内

疑問がある領収書は、付箋等をはり、担当者に月次処理の時に確認してください。

 

◇ 雑損控除   担当:渡邊

 

・・・そんなまさか・・・火事になるなんて!

なんてこと!倉庫に眠っていたボクの愛車!パソコン、テレビ!

お気に入りの服・・・(-_-;)。みんな焼けてしまうなんて…。

  

あー、でもボー然としてる時間はないのだ。

まず、届を出さなくっちゃ・・・ってどこへ? 

そうか 消防署か・・・。

 

それから燃えちゃったものを書き出して・・・、ううん 結構いっぱいあったな。

 

何ナニ、税金を戻してもらうには燃える直前の時価を書き出す?! 

時価???

もし、燃える直前に売ったらいくらになったかって事?

 

そりゃあもう!大事に使ってたんだから!

保険金はいくら入るのかな。片づけ費用はどの位払うのかな。

 

それらをみんな書き出して・・・。

それでもって、仕事用の備品は簿価が残っていれば事業所得の損失ね、商品なら棚卸が0になるのね、生活に通常必要でない資産や時価30万円超の

物は別なのね・・・フムフム。 

 

あと もう少しで書きあがるぞ・・・。

細かい計算は、会計事務所に任せるとして、(収入によって控除される金額が違うんだって)天国に行ったボクの愛しい品々よ。

君たちはもういないけれど、一緒に過ごした楽しい日々はボクの心にずっと残っているからネ!

 

◇ 扶養控除  担当:高久

 

4月は入学、就職など新たなスタートの時期です。

 

お子様などが就職して社会人になった方もいらっしゃると思います。

就職は、おめでたいことですが、合計所得金額が38万円を超える場合は扶養親族ではなくなってしまいます。

 

扶養控除は、自己と生計を一とする親族(6親等内の血族と3親等内の姻族で、配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で合計所得金額が、38万円以下である方について適用されます。

 

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、日常の起居を共にしていない場合でも、常に生活費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱われます。

 

扶養親族に該当するか否かは、その年の12月31日の現状によって判定しますが、年の途中で扶養親族が死亡した場合には、その時の現況により扶養控除できます。

 

共働きの夫婦で子供が2人いる場合は、1人ずつ扶養親族とすることで、所得税を少なくすることができます。

 区分 控除額 対象者

控除対象

扶養親族

 

扶養親族のうち、年齢16際以上の方

 

特定

扶養親族

630,000 控除対象扶養親族のうち、年齢19際以上23歳未満

老人

扶養親族

480,000 控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の方

同居老親

580,000

老人扶養親族のうち、所有者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母)

で所得者又は配偶者のいずれかと同居を常況としている方