税金の基礎知識

源泉所得税

 

◇ 役員に社宅等を貸したとき

 

会社が役員や社員のために、法人名義で賃貸借契約を結び、マンション等を借上げて、社宅として貸すことがあります。

 

たとえば、会社が家賃10万円のマンションを借りて、役員に貸すとします。

 一般的に、借り受けた社宅を貸与している場合には賃料相当額の50%を役員より徴収すれば、所得税の対象とはなりません。

 

①役員から家賃を徴収しない場合

 役員は会社から10万円もらって、それを家賃に充てたことになります。

 10万円が給与課税となります。

 

②家賃10万円の社宅を貸与されているが家賃を4万円しか支払っていない場合

 賃料相当額10万円の50%の5万円と支払っている家賃4万円との差額、1万円が給与課税となります。 

 

③現金支給の住宅手当や入居者が直接契約している場合

 社宅の貸与とは認められないため、給与として課税されます。

 

ただし、貸与する社宅が小規模な住宅に該当する場合には、賃料相当額が10%~20%程度に引き下がる場合があります。

 

小規模な社宅の要件 

小規模な社宅  耐用年数30年以下 床面積132㎡以下
耐用年数30年超 床面積 99㎡以下
小規模な社宅以外 上記以外

賃貸相当額の計算

小規模な社宅である場合

(1)から(3)の合計額が賃料相当額

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%

(2)12円 × (その建物の総床面積 / 3.3㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 0.22%

小規模な社宅でない場合 自社所有社宅

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 12%

※耐用年数30年超は10%

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 6%

(3)((1) + (2)) × 1/12

  借上社宅

下記のいずれか多い金額

(1)会社が支払う賃借料の50%

(2)自社所有社宅で計算した金額

 

上図のとおり、「固定資産税の課税標準額」をもとにして社宅費にて計算することができます。

具体例を使って計算してみましょう。

 

前提条件は下記のとおりです。

・3LDKマンション

・床面積 90㎡

・家賃 100,000円

・建物の固定資産税の課税標準 8,000,000円

・敷地の固定資産税の課税標準額 1,000,000円

 

実際に数字を入れてみると…

 

(1)8,000,000円 × 0.2% = 16,000円

(2)12円 × ( 90㎡ / 3.3㎡) = 327円

(3)1,000,000円 × 0.22% = 2,200円

(4)(1) + (2) + (3) = 18,527円

 

結果として、18,527円を会社へ払えば、給与課税されません。

会社の経費として 100,000円-18,527円=81,473円 落とすことができます。

 

最近は、「固定資産税課税台帳閲覧制度」により、借家人でも固定資産税の課税標準額を知ることができます。

 

まずは、市役所へ行き、「固定資産税の課税標準額」を調べにいきましょう。

持っていくものは、

①賃貸借契約書

②本人確認できるもの(免許証等)

③会社の代表印

 

実際はここまで計算している会社は少ないようです。

ひと手間加えて、会社や個人にとって一番良い方法を提案させて頂きます。

 

【法人側の法人税の課税所得】

プラスとなる要因として、家賃収入・役員報酬の減額による損金の減少

マイナスの要因は社宅家賃の負担による損金の増加

 

【個人側の所得税の課税所得金額】

プラスの要因は所得税・住民税の減少、法人負担分の家賃の減少

マイナスの要因は役員報酬の減少

 

まとめると、下図のとおりとなります。

  マイナス要因 プラス要因
法人 家賃の負担 家賃収入・役員報酬の減額
個人 役員報酬の減額 所得税・住民税 家賃の減額 

 

担当:今村

◇ 給与を支給するときの源泉所得税

 

給与計算をするときに、源泉所得税等をいくら控除してよいか迷うことはありませんか?

税務調査で間違いを指摘され、追徴されることがあるのでしっかりと計算したいものです。

 

■特に注意するポイントとしては次の2点があります。

 

①通勤手当は所得税では課税されないので給与の額には含みません。

ただし、所得税法の「非課税限度額」を超える場合は、「超えた部分を給与」として加算します。

 

通勤手当の非課税限度額 

電車やバスのみ  交通機関の1ヵ月の通勤定期代等 1ヵ月あたり10万円

電車やバスのほか

マイカーや自転車

(1)交通期間の1ヵ月の通勤定期代等

(1)と(2)を合計した金額

1ヵ月当たり10万円

(2)マイカーや自転車などで通勤する片道の距離で

    決まっている1ヵ月あたりの非課税となる限度額

 ※ 新幹線を利用した場合の運賃等も含まれますが、グリーン料金は含まれません。

 

マイカーなどで通勤している人の非課税限度額 

片道の通勤距離 1ヵ月あたりの限度額
 2km未満  全額課税
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 16,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

 

②給与の額から「社会保険料」を引いた後の額が課税対象となります。

 

 
給与 + ( 通勤手当 ー 通勤手当の非課税限度額 ) ー 社会保険料 = 源泉所得税の課税対象
 

 

■上図の算式で算定した額を「源泉徴収税額表」に当てはめて控除する源泉所得税等の金額を決定します。

この税額表には「月額表」と「日額表」があります。

さらに月額表には「甲欄」「乙欄」、日額表には「甲欄」「乙欄」「丙欄」という区分があります。

 

■用語の意味

・「月額表」を適用する場合→通常の月給、日給月給、10日ごとや半月ごとに支払う場合など

・「日額表」を適用する場合→通常の日給、週給、入社・退職時に月給者に日割計算で支払う場合など

・「甲 欄」→会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合

・「乙 欄」→会社に上記の申告書の提出がない場合や2箇所以上から給与の支払を受けている場合

・「丙 欄」→アルバイトなど日給や時間給で給与が計算され、雇用契約期間が2ヶ月以内の場合

 

■事例…給与350,000円、通勤手当1,000円、社会保険料合計53,559円

    扶養親族等2人

 

 

その月の社会保険料等

控除後の給与等の金額

 
乙  
扶養親族等の数
 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上 未満 税額 税額
 290,000 293,000 8,040 6,420 4,800 3,190 1,570 0 0 0 50,500
293,000 296,000 8,140 6,520 4,910 3,290 1,670 0 0 0 51,600
296,000 299,000 8,250 6,640 5,010 3,400 1,790 160 0 0 52,300

給与 350,000円 - 社会保険料 53,559円 = 課税対象額 296,441円

 

左欄から296,441円が含まれる行と扶養親族2人の列が交わるところに記載されている5,010円を給与から引くことになります。

 

296,441円 - 源泉所得税 5,010円 = 手取り額 292,431円

 

そのため手取り額は292,431円となります。

担当:高野

 

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